



上記に1つでも当てはまる方は、
遺言書を書くことで相続問題が起こりにくくなります。
※上記項目に該当しない場合でも、司法書士に相談をお勧めします。
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遺言書はいつでも書き換えが
可能なの?遺言書は何通でも作成することが可能です。
では、その遺言書はどれが有効なのでしょうか。それは、先に作成したものではなく、後から作成したものが有効です。
なぜなら、死期に近い遺言書がもっとも本人の意思に沿っているだろう、という趣旨ですね。
そのため、本人以外の人により、意図的に書き換えさせられるということがあります。
逆に子供が自分の意図と違った行動をするのであれば違う遺言書を書くことができます。 -
都合が悪い遺言書を隠されたり、
知らないところで破棄される危険があるの?自筆証書はあくまで本人が保管することになります。
よって、何らかのきっかけでその遺言書の存在が明らかになる場合があります。 -
死後に家族間で合意すれば、
遺言書とは違った承継方法にすることが可能なの?死後に家族間で合意すれば、遺言書とは違った承継方法にすることが可能です。
相続人全員の合意があればたとえ遺言書があった場合でも違った承継方法とすることが可能です。
遺言書を書けば必ずその内容通り実現されるとは限らないのです。






香川で土地・建物にお困りの方、不動産・預貯金などの財産を所有する方の遺言書作成は、
地元香川の西川司法書士事務所にお任せください。

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